精神年齢9歳講師のブログ

日々を自由研究の如く生きたい。

【問題作成】塾講師なら知っておきたい、結構グレーな『著作権』の話。【引用】

ちょっと不遜なことを言ってしまうが、市販のテキストに載っている読解問題の本文は、ぶっちゃけほとんど内容が薄くて面白くない

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特に小学校5~6年向けの国語でそれが顕著であり、また受験のテクニックを伝えるには、本文も設問も微妙だったりするのが多い

 

だから最近、こんなことを思っている。

 

自分がオススメする本の一節を上手い事使って、オリジナルの問題を作ってしまおう!

 

つまり、僕が面白いと感じる『決断力』だの『嫌われる勇気』だの『フェルマーの最終定理』だのの一部を使って、オリジナルの問題を作るのだ。

 

何なら、『意味が分かると怖い話』を使って、小説の読解をしても面白そうだ。自社独自の問題としても、色々と強みになるはず。

 

・・・・・・ということを考えていると、ふと気づいた。

 

ぶっちゃけ、この辺の『著作権』って何がどこまでどうなんだ?

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『うっかり』で済まされないのが、法律の怖いところだ。だから結構バリバリと調べてみた。そして思う。

 

学習塾は『著作権』において詰んでいる。

 

以下、そのまとめである。

 

 

 

僕らはみんな詰んでいる。

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教育機関』と『問題作成』についての著作権を調べていると、著作権法第35条の記載がそれに該当するそうだ。

 

以下、引用。

 

学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。

 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#292

 

要するに、『純粋に授業で使用するという目的なら、教師と生徒に限り複製はOK』という内容だ。

 

(これがイコール、市販物を引用して問題を独自に作ってもOKという意味なのかは不透明だが)

 

・・・だが、これには大きすぎる落とし穴がある。僕らは、バリバリの『営利』を目的とした学習塾だ。

 

指導と言うサービスを提供し、成績にコミットし、対価を得る組織。つまり、『学校その他の教育機関』の定義から思いっきり外れる!!!

 

―となれば、仮に僕が、世に出回る文章から問題を作ろうものなら、一発アウトで退場だ。

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要するに、どれだけ『当塾オリジナル問題!』を謳おうが、国語や英語の場合、著作権フリーや自分で書いた文章でない限り、結局はグレーになってしまう。

 

どうにか救済策は無いかと色々探したが、僕らは『営利目的』であるがため、その道は全て塞がれてしまっている

 

大人しくテキストを購入し、それに付随する面白い話をくっつけるくらいしか、文系講師である僕が打てる手はなさげである。

 

(大手などのバリバリ予算が取れるところなら、いくらでも過去問とかを引っ張ってこれるので、それは当然強いはずだ。中小が戦うには分が悪い!)

 

ということで、僕らはみんな詰んでいることが伝わっただろうか。(同時に僕の絶望も)

 

その上で、どう手を打てばいいか、事項で考察する。

 

※不安になってもっと深く知りたいと感じた方は、以下のサイトがオススメである。

www.ryupat.com

nlab.itmedia.co.jp

 

縛りがあるから面白い?

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となれば、僕の蔵書から優れた記載を見つけるのではなく、『使ってもOKぽいところから』優れた記載を探すしかなさそうだ。

 

少し調べてみると、有名なサイトを発見。

www.aozora.gr.jp

 

小説問題については、難解すぎるものを選ばないよう気を付ければ、ネタには困らずに済みそうである。

 

説明文については、著作権が切れたり、フリーを謳っているそれを使うしかないだろうなぁ、と。

 

或いは、優れたブログ記事を書いている方に、『使わせてください』とメッセージを打つという手もありそうだ。

 

僕がそういうメッセージを送った際は、是非ともご一考いただければ幸いである。

 

―最終手段としては、もう自分で何かを説明した文を書くしかない!だがこれは、そんな暇などあるワケないので、あまり使いたくない。

 

(どうしても才能ある人より能力も質も劣ってしまうからよろしくないし)

 

ということで、ホワイトな状態で創意工夫を凝らすには、あまりにも縛りが多すぎるのが現状だ。

 

大人しく著作権料を払うのが一番スマートなのかもしれないが、中小にとっては致命傷だ。知恵を絞り、このテーマとはもうちょっと戦ってみようと思う。

 

終わりに。

 

ということで慣れない法律の問題に突っ込んで、全ての髪の毛が白くなりそうな衝撃と恐怖を覚えた。

 

かつていくつかの学習塾が、『著作権の侵害』で告発されたのが、記憶に新しい。しかも、内容は『定期テストのコピー』である。

 

とはいえ、繰り返すがこのテーマは、『知らなかった』では絶対に済まされない。日々勉強し続けねばならない。絶対に。

 

尚、この記事の知識は30分程度のネットサーフィンで得られたものだ。空き時間に是非とも調べてみてほしい。

 

何か面白そうな手を閃いたら、ここにシェアする所存。では今日はこの辺で。

 

余談。

 

すごくどうでもいいように見えてそうじゃないのだが、例えば『市販の文章の一部を引用して問題を作成』したとして、

 

・文章の作者の著作権

 

・設問の記述を含む問題作成者の著作権

 

のパワーバランスはどうなるのだろうか。

 

ぶつかり合ってチャラになるワケはないだろうが、著作権を取ってない時点で、オリジナルの設問を書こうが完敗なのだろうか。

 

(市販の過去問題集を見る限り、とりあえず問題と解答だけは載っているので、それぞれ別々に適応されるっぽいが)

 

この辺りはどう検索ワードを工夫しても、例えば『過去問の著作権』に引っ張られて、ついぞ見つけられず。

 

詳しい方はおられないだろうか?(飛行機の中に医者を探すテンションで)

 

そんな他力本願をもって、改めて今日はこの辺で。